車検切れの車に乗ると?

街中で見かける車のなかで、ナンバープレートに斜めの赤線が引いてある車を見かけることがあります。
あのナンバープレートのことを「仮ナンバー」といい、法律によって認められたナンバープレートになります。

仮ナンバーは、車検の有効期限が切れている車に対して付けることを義務付けられています。
有効期限が切れている状態では、その4輪自動車で公道を走ることは法律で認められていません。
もし違反をすると、無車検車運行ということで違反点数が6点、罰則が6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金となります。

しかしながら、1度車検の有効期限が切れた4輪自動車でも、改めて検査を受けることで車検証を発行してもらうことができます。
そうなると、車を検査場へと運ぶ必要があるのですが、この際に仮ナンバーを通常のナンバープレートと変更することで、車検が切れた車でも公道で運転することが可能になるというわけです。

仮ナンバーを取得するためには、自分が住んでいる場所か、あるいは車が置いてある所轄の区役所や視野糞、町役場などで手続きを行います。
申請当日には、運転免許証、認印、自賠責保険の原本、運行する自動車を確認するための書類が必要となります。
自賠責保険の原本は、仮ナンバーを借りる日から1ヶ月以上有効なものでなければなりません。
手数料や各自治体によって違いがありますが、おおよそ750円程度となっています。

これらの書類を用意して、自治体の窓口に自動車臨時運行許可申請書を提出することで、即日仮ナンバーを貸してもらうことができます。
また、仮ナンバーの貸出期間は、申請した日を含めて3日間となりますので、その期間を過ぎてしまうと再び無車検車扱いとなるので、注意が必要です。